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お墓コラム【購入した墓地の権利関係は、法律上どのようになっている?】

Q.せっかく買った墓地ですが、ふつうの不動産のように自分のものになるわけではないと聞きました。
墓地についての権利関係は、法律上どのようになっているのでしょうか?

A.昔からの慣習的な要素が強い!

墓地の権利は「永代使用権」といわれている場合がほとんどだそうです。
永代使用権というのは、

「共同墓地の所有権は霊園を経営する側にあり、お墓を建てて所有している者は、土地について使用権を有しているだけ。
この使用権を通常「永代使用権」と言う。

お寺の境内地内の墓地の場合は、境内地を分譲できない関係で、昔から永代使用権となったのだそう。
そして、一般のいわゆる霊園の場合は、法律上所有権を分譲できないわけではありませんが、小さい面積をいちいち文筆する手間を避けるためと、墓地として維持する管理上の必要から、やはり個々の所有権にしない扱いが一般になったそうです。

ということは?

永代使用権であるので、

基本的には自分の財産にはならない!!
新しい霊園であれば最初の契約や管理規則によることになりますし、古い墓地であれば個々の実状や慣習、規則を調べることになるそうです!なお、お寺の境内地は宗教施設ですから、宗教上の制約もあります。

 

 

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