厚生労働省認可の精油~精油は飲んでもいいのか?~
精油。
エッセンシャルオイルともいいます。
私が初めて精油というものに出会ったのは薬学生のころ。
日本薬局方という分厚い本の中に乗っていた言葉でした。
日本薬局方収載精油
現在でも局方品精油はあり、ウイキョウ油、チョウジ油、オレンジ油、ケイヒ油、テレピン油、ユーカリ油、ハッカ油などが挙げられています。
これらは植物から抽出されたとき、成分がどのくらいあるか?を定量してある程度以上の含有量があれば、それは局方に適合しているという精油になるわけです。
最近人気のハッカ油も。
ミント系の植物を蒸留して得られた精油を定量。
メントールが30%以上あれば、これは局方に適合しているということになるのです。
でもこうした精油はあくまでも矯味などの香りづけに使われるものであり、アロマテラピーのように皮膚塗布したりすることはありません。
また、食品添加物という概念のものとも違っていて、局方品精油はあくまでも医薬品などの味付けや香り付けに使われたりされるものです。
上を見てもわかるように、2mlの精油を微温精製水1000mlに希釈してそれを賦形剤に入れたりしています。
濃度にすると0.2%ですね。それも賦形剤に入るのでもっと濃度は低くなります。
食品添加物について
また、香りの成分は食品添加物としても使われます。
この場合は「香料」扱いです。
厚生労働省はこの食品添加物の香料の扱いは、あくまでも着香目的以外の使用は不可であるとしています。
食品添加物のリスト
このリストの1欄が添加物の種類、3欄は許可されている使われ方です。
着香とは、香りづけ程度のものであるということ。
食品として使うものではないという理解が正解になります。
厚生労働省認可の精油?
先日の記事アロマを勧めている人たちへ、子育て中のママ、そして医療に関わっているアロマ使いの皆様へ
のコメントで、厚生労働省認可の精油を使っているという記載がありました。
厚生労働省はこのように特定のメーカーの精油を認可していないし、そもそも日本では精油は未だ医薬品にはなり切れていません。局方品に載っているものはあくまでも矯味剤などの使用法になります。
ですから、「飲める」「原液で塗布できる」などのいい方はおかしい。
というか、間違っています。
そしてレモン精油は局方品収載ではないので、あくまでも添加物扱いになっているということも知っておくといいでしょう。
カプセルで飲ませる精油もある
しかし、実は精油は飲んでいることもあるのです。
それは食品として売り出されている精油製剤。
レスプリハーブでも取り扱いますが、飲み方は決して毎日ではありません。
そしてこのカプセルも原液がそのまま入っているわけでなくナタネ油に希釈して売っています。
濃度が約18%(メーカーに確認済み)。
かなり高濃度と思われますでしょうが、これこそ肝臓で代謝されるので、体内をめぐるときはもっと低濃度になります。
皮膚塗布よりも濃度が低くなりますが、精油は精油。
毎日飲んでいると肝機能が警告を出すこともありますので注意が必要です。
でもアロマさんは結構これからの季節に使いますよね。
それはしっかり学んで使い方が分かっているからできる技なんです。
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